【令和8年2月開始】所有不動産記録証明制度とは?相続で亡き親の不動産を一括確認する新制度を解説

遺言・相続

令和8年2月から「所有不動産記録証明制度」がスタートします。

この制度を利用すると、亡くなった親が全国で所有していた不動産を、法務局でまとめて確認できるようになります。

相続手続きの初期段階で非常に有用な制度ですが、万能ではありません。

本記事では、制度の仕組み、メリット、注意点、相続実務での正しい活用方法を詳しく解説します。


目次

  1. 所有不動産記録証明制度とは何か
  2. なぜ相続で不動産の把握が難しいのか
  3. 所有不動産記録証明制度で分かること・分からないこと
  4. 利用できる人と申請方法【相続人向け】
  5. 相続手続きでの具体的なメリット
  6. 注意点|この制度だけでは相続は完結しない
  7. 相続実務でのおすすめ活用方法
  8. まとめ|不動産相続の第一歩として賢く使う

所有不動産記録証明制度とは何か【令和8年2月開始】

所有不動産記録証明制度とは、被相続人(亡くなった方)が登記名義人となっている不動産を、法務局が一括して調査し、一覧形式で証明書として交付する制度です。

これまで相続人は、不動産の所在地を一つずつ推測しながら調査する必要がありました。

新制度では、全国の登記情報を横断的に検索できる点が大きな特徴です。

相続開始直後の「何から手を付ければいいか分からない」という状況を改善する目的で創設されました。


なぜ相続で不動産の把握が難しいのか【相続不動産調査の実情】

相続において不動産の把握が難しい理由は少なくありません。

・親が不動産の話をほとんどしていなかった
・昔住んでいた土地や先祖代々の土地がある
・固定資産税の書類が見当たらない

このようなケースでは、不動産の存在自体に気づかないこともあります。

不動産を把握できないまま相続手続きを進めると、後からトラブルになる可能性があります。


所有不動産記録証明制度で分かること・分からないこと【相続人必見】

分かること

この制度を利用すると、被相続人名義で登記されている不動産の所在地や地番などが一覧で確認できます。

全国の不動産を一度に把握できるため、見落とし防止に効果的です。

分からないこと

一方で、未登記の不動産は対象外です。

また、共有持分の詳細や実際の利用状況までは分かりません。

あくまで「登記情報に基づく一覧」である点に注意が必要です。


利用できる人と申請方法【所有不動産記録証明制度】

申請できるのは、相続人や法定代理人など、正当な利害関係を有する人に限られます。

申請の際には、戸籍謄本などで相続関係を証明する必要があります。

申請先は法務局で、書面による申請が基本です。

将来的にはオンライン申請の拡充も期待されていますが、制度開始当初は事前確認が重要です。


相続手続きでのメリット【不動産相続の負担軽減】

この制度の最大のメリットは、不動産の見落としを防げることです。

不動産は遺産分割協議や相続税申告に大きく影響します。

相続人全員が同じ情報を共有できるため、「聞いていない」「知らなかった」といった相続トラブルの予防にもつながります。


注意点|所有不動産記録証明制度だけでは相続は終わらない

便利な制度ではありますが、これだけで相続手続きが完結するわけではありません。

・未登記不動産は別途調査が必要
・登記名義が古い場合は修正が必要
・評価額や利用状況は別資料で確認

証明書は「出発点」と考え、他の資料と組み合わせて使うことが重要です。


相続実務でのおすすめ活用方法

所有不動産記録証明制度で一覧を取得した後、名寄帳や固定資産税課税明細書と照合することで、より正確な財産把握が可能になります。

早い段階で全体像を把握することで、遺産分割や相続登記がスムーズに進みやすくなります。


まとめ|所有不動産記録証明制度は相続の第一歩

所有不動産記録証明制度は、相続における不動産調査の負担を大きく軽減する制度です。

ただし、万能ではなく、補助的な位置づけで活用することが重要です。

相続手続きは状況によって対応が異なります。


ご不安な方はご相談ください。