(出典:法務省/NHKニュース 2025年10月施行)
2025年から始まる「公正証書遺言のデジタル化」とは
2025年10月から、公正証書遺言のデジタル化制度が正式に始まりました。
これまで紙の書面として公証役場で作成・保管されていた遺言書が、今後は電子データとして作成・署名・保管できるようになります。
この制度の背景には、国のデジタル化推進政策と高齢化社会への対応があります。
公証人との面談や書類作成をオンラインで行えるようにすることで、遠方に住む高齢者や身体が不自由な方でも遺言を残しやすくすることが狙いです。
法務省によると、この制度は「本人確認の厳格さ」と「利便性の両立」を目指しており、行政書士・公証人などの専門家が関与することを前提としています。
紙の公正証書遺言との違い
これまでの公正証書遺言は、公証役場に出向き、公証人の面前で署名・押印する必要がありました。
一方、デジタル化された公正証書遺言では、次のような点が大きく変わります。
- オンライン面談・電子署名が可能(条件を満たす場合)
- データは安全なクラウド環境で保管(法務省管理システム)
- 公証人と行政書士が連携して遠隔支援が可能
この仕組みにより、今後は「公証役場に行かなくても作成できる遺言」が現実となります。
ただし、電子署名の本人確認やセキュリティは厳格に管理されるため、本人確認資料やマイナンバーカードの準備が必須です。
デジタル化で生まれる3つのメリット
① 遠隔でも作成できる利便性
これまで「体が不自由」「遠方のため来所できない」といった理由で遺言作成を断念していた方も、オンラインで公証人と面談し、電子署名を行うことで手続きが可能になります。
施設や病院、自宅からでも作成できるため、“会いに行ける遺言”から“つながる遺言”へと大きく進化しました。
② 紛失・改ざんリスクの低減
従来の紙の公正証書遺言は、公証役場で保管されていても、「正本」や「謄本」を自宅で管理する必要があり、紛失・劣化・火災リスクがありました。
デジタル化された遺言は、法務省のシステムでデータとして安全に保存されるため、原本を失う心配がありません。
また、アクセス履歴や改ざん検知の仕組みも備えられており、セキュリティ面での信頼性が格段に向上しています。
③ 内容の確認・更新が容易に
公証人連合会が整備するシステムを通じて、本人や指定された専門家がデータを確認・更新できます。
これにより、「財産内容の変化」「家族構成の変化」などに応じてスムーズに修正や追加が可能になります。
デジタル公正証書遺言を利用する際の注意点
電子署名と本人確認の要件
デジタル化されたとはいえ、「本人が自ら意思をもって作成したこと」を担保するルールは変わりません。
公証人はオンラインでの面談時に本人確認を行い、マイナンバーカードを用いた電子署名を行う必要があります。
これにより、本人以外の第三者による不正作成やなりすましを防止します。
IT操作に不安がある方への支援
電子署名やオンライン面談と聞くと、「自分には難しそう」と感じる方も多いでしょう。
実際、高齢者世帯ではパソコンやスマートフォンの操作に不安を感じるケースも少なくありません。
そのため、行政書士が事前に書類準備・電子署名の流れをサポートすることが重要になります。
専門家の支援があれば、安心して手続きを進めることができます。
紙との併用・選択の考え方
制度が始まったとはいえ、紙による公正証書遺言も引き続き有効です。
たとえば以下のような使い分けが考えられます。
- 不動産や会社経営など、複雑な内容の場合 → 紙で慎重に作成
- 預貯金や個人財産中心でシンプルな場合 → デジタル化で手軽に
つまり、どちらか一方が優れているのではなく、目的や内容に応じて選択する時代に入ったといえます。
行政書士ができるサポート
公正証書遺言をデジタル化で作成する場合、事前準備がこれまで以上に重要になります。
行政書士は次のようなサポートが可能です。
- 遺言の目的や内容の整理
- 財産(不動産・預貯金・株式など)の一覧化
- 相続人の確認とトラブル防止策の提案
- 公証人との連携・打ち合わせサポート
- 電子署名・オンライン面談の事前準備支援
特に不動産を含む遺言では、登記簿・評価証明書・固定資産台帳などの確認が不可欠です。
行政書士が関与することで、法的な有効性と実務の確実性を両立できます。
まとめ|デジタル時代の遺言は「専門家との連携」が鍵
公正証書遺言のデジタル化は、単なる「オンライン化」ではなく、
“誰もが安心して自分の意思を残せる仕組み”を整える改革です。
しかし、その一方で、電子署名の方法やデータ保管の仕組みなど、理解しておくべき点も多くあります。
「自分に合う方法はどれか」「何を準備すればいいのか」
そう感じたら、早めに専門家へ相談するのが安心です。
💬 デジタル遺言の準備や公正証書遺言の作成をご検討の方は、制度のポイントをわかりやすくご説明いたします。お気軽にご相談ください。



