相続登記の義務化とは?いつから始まったのか

遺言・相続

2024年4月1日から、相続によって取得した不動産について 「相続登記の義務化」 が始まりました。


これは、登記が長年放置されている土地・建物が増え、所有者不明土地の問題が社会的課題になったことを受けた法改正です。

改正後は、相続で不動産を取得した人が 「相続が発生した日から3年以内」 に登記を申請する義務があります。


また、遺産分割協議によって持ち分が確定した場合は、協議成立から3年以内の申請が必要です。


登記を放置するとどうなる?実際のリスク

相続登記を怠ると、まず 10万円以下の過料(罰金) の対象となる可能性があります。


とはいえ、金額の問題以上に大きいのは 「不動産の価値や利用に関する実務上のリスク」 です。

  • 売却や担保設定ができない
  • 固定資産税の通知が故人宛に届き続ける
  • 相続人の一部が亡くなると、権利関係が複雑化する
  • 家族間で共有状態が長期化し、トラブルが発生する

特に「実家を空き家のまま放置しているケース」では、管理責任や固定資産税の負担だけが残ることになりかねません。


なぜ「早めの整理」が重要なのか

相続登記は、期限ギリギリに行うよりも 早めに着手することが圧倒的に有利 です。


理由は3つあります。

  1. 相続人全員の意思確認がスムーズにできる
     時間が経つほど、相続人の高齢化や死亡により、話し合いが難しくなります。
  2. 不動産の売却・活用がしやすくなる
     登記を済ませることで、売却・賃貸・担保設定がスムーズに進みます。
  3. トラブル回避と節税対策につながる
     遺言書や遺産分割協議書とセットで進めれば、税務申告や二次相続対策にも有効です。

行政書士がサポートする場合、「戸籍収集」「相続関係説明図」「遺産分割協議書」の作成から、司法書士と連携した登記申請までを一気通貫でサポートできます。


まとめ ― 今できる実践ステップ

最後に、「まだ登記していない不動産がある」方が取るべき具体的ステップを整理しておきましょう。

チェック項目内容
✅ 相続関係の整理戸籍を取り寄せ、相続人を確定する
✅ 不動産の確認固定資産税通知書や登記簿で名義を確認
✅ 協議の実施遺産分割協議書を作成し、署名押印
✅ 登記申請司法書士に依頼 or 自分で法務局へ提出

この手続きを「あとでやろう」と思う人ほど、後で困るケースが増えています。


不動産の名義は、“家族の未来を守るためのバトン”


少し早めに動くだけで、将来のトラブルを確実に減らせます。


ご不安な方へ

相続登記の準備は、「どこまで自分でできるのか」「どの専門家に頼むのか」で迷う方が多いものです。


まずは現状を整理し、専門家に相談しておくと安心です。


行政書士として、書類作成・協議書作成・不動産整理の初期段階から伴走できます。