大阪府で訪問介護事業所を開設するには、決して少なくない準備と正確な手続きが求められます。
人員基準や設備条件の整備はもちろん、申請書類の量や記載の細かさに「これは一人では大変かも…」と感じる方も多いはず。
ここでは、新規指定申請の流れと注意点を整理しつつ、行政書士として私がお手伝いできる具体的なサポート内容をまとめました。
目次
訪問介護事業所の新規指定申請とは
訪問介護事業所は、利用者の自宅で身体介護や生活援助などを提供する拠点です。
大阪府では「指定申請」を行い、許可を得て初めて運営が可能になります。
指定日は毎月1日付で決まり、逆算して準備を進めなければ間に合いません。スケジュール感をつかむことが第一歩です。
大阪府での新規指定申請の流れ
申請は郵送で行い、期日は指定日の前々月20日前後。
そこから1次審査・補正・2次審査を経て、必要に応じて現地確認や指定時研修が入ります。
申請のタイミングを逃すと1か月以上開業が延びるため、準備は余裕をもって進めるのが安心です。
人員基準と必要資格
管理者
常勤専任で1名。法人の代表が兼務することも可能ですが、別の業務と掛け持ちする場合は要注意。
サービス提供責任者
介護福祉士などの資格が必要。利用者数に応じて常勤換算で40人ごとに1人配置。
訪問介護員
サービス提供責任者を含め、常勤換算で2.5名以上。非常勤でも時間数を満たせば基準クリアとなります。
設備基準と事務所要件
事務室は専用区画で、机や書類棚の配置もわかる平面図が必要です。
相談スペースはパーテーションや個室でプライバシーを確保。
さらに、手洗い場や消毒液など衛生面の備品も揃えておきましょう。
意外と見落とされるのが駐車スペース。訪問車両を使うなら確保しておくべきです。
人員基準と必要資格
設備基準と事務所要件
提出書類と注意ポイント
主な書類は以下の通り。
- 指定申請書・付表・連絡票
- 法人登記事項証明書(3か月以内発行)
- 賃貸借契約書の写し(該当する場合)
- 従業者の資格証コピーと勤務体制一覧表
- 平面図・事務所写真(外観・室内・備品)
- 運営規程、苦情処理規程、誓約書
このほか、加算や業務管理体制に関する届出も同時に提出します。抜け漏れがあると補正依頼が入り、結果的に指定日がずれ込むリスク大です。
提出書類と注意ポイント
- 指定申請書・付表・連絡票
- 法人登記事項証明書(3か月以内発行)
- 賃貸借契約書の写し該当する場合
- 従業者の資格証コピーと勤務体制一覧表
- 平面図・事務所写真(外観・室内・備品)
- 運営規程、苦情処理規程、誓約書
このほか、加算や業務管理体制に関する届出も同時に提出します。 抜け漏れがあると補正依頼が入り、結果的に指定日がずれ込むリスクが大きくなります。
行政書士ができるサポート内容
正直、申請書類をゼロから独力で仕上げるのは骨が折れます。そこで私が関われるポイントは以下の通り。
書類作成・整備
役所が読みやすく、補正の可能性を減らす形に整えます。写真の撮り方や添付順序もアドバイス。
スケジュール管理
「この日までにこれを出す」という工程表を作成。うっかり期限を過ぎることがなくなります。
基準適合チェック
人員や設備が要件を満たしているかを常勤換算や図面から確認。不備があれば改善策を提示します。
行政とのやり取り代行
事前相談や補正対応をスムーズに進め、申請者の負担を減らします。
スムーズな開設を目指すなら
訪問介護事業所の指定申請は、情報量と手間の多さがネックです。
でも、きちんと準備を整えれば、開設までの道のりはぐっと短くなります。
「どこから手を付ければいいかわからない」という方は、まずは一度ご相談ください。事前準備から申請完了まで、あなたの計画に沿った形で伴走します。
📞 行政書士として、あなたの事業立ち上げを全力でサポートします。
お電話またはメールで、お気軽にお問合せください。初回相談は無料です。



