土地を相続したくないときはどうする?「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」の違いを行政書士が徹底解説

遺言・相続

「相続した土地を引き継ぎたくない」

「遠方の山林や使い道のない土地をどう処理すればいいの?」


そんな相談が近年増えています。

土地を手放したい場合に利用できる制度は、次の2つです。

  • 相続放棄
  • 相続土地国庫帰属制度

この2つは目的や仕組みが大きく異なります。

土地の状態や家族の事情によって選ぶべき制度は変わるため、違いをしっかり理解しておくことが大切です。


土地を相続したくない相談が増えている理由

● 管理や固定資産税の負担が重い

草刈り・倒木処理など、土地の維持管理は想像以上に手間と費用がかかります。

使っていなくても毎年固定資産税がかかるため、負担に感じる人が増えています。

● 売りたくても売れない土地が増えている

地方の山林や農地は買い手がつきにくく、“負動産化”しやすい状況です。

● 相続登記の義務化で放置できなくなった

相続登記を放置すると過料の可能性があり、「使わない土地でも登記が必要」になったことから相談が増えています。


相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違い

● 相続放棄とは

家庭裁判所に「相続しません」と申述する手続きです。

認められると、最初から相続人ではなかった扱いになります。

特徴

  • すべての遺産を受け取らない
  • 原則、相続開始を知った日から3か月以内に手続き(延長申請も可能)
  • 放棄した財産は次順位の相続人へ
  • 借金が不安な場合のリスク回避にも有効

※いらない土地だけを選んで放棄することはできません。


● 相続土地国庫帰属制度とは

2023年に始まった制度で、相続した土地だけを国に引き取ってもらえる仕組みです。

申請後、国の審査を受ける必要があります。

特徴

  • 対象の土地のみ手放せる
  • 申請後に審査(境界・管理状況・危険箇所など)
  • 国への負担金(10年分の管理費相当)が必要
  • 建物のある土地、境界不明の土地などは対象外

二つの制度を比較

項目相続放棄国庫帰属制度
対象すべての相続財産指定した土地のみ
他の財産受け取れない受け取れる
費用数千円程度負担金が必要
条件原則3か月以内審査あり
メリット手続きが簡単土地だけを手放せる
デメリット全財産を放棄審査で不承認の可能性

ケース①|実家の山林を相続したくない場合

山林は見た目以上に管理負担やトラブルが多く、相続を避けたいという相談が多い土地です。

● 相続放棄が向いている場合

  • 山林以外にも負担の大きい不動産がある
  • 借金の可能性があり心配
  • 他の相続財産を受け取る必要がない
  • 次の相続人に引き継いでも問題ない

相続全体から離れたい場合に適しています。

● 国庫帰属制度が向いている場合

  • 預貯金など他の財産は受け取りたい
  • 家族に負担をかけたくない
  • 山林の管理状態が良好
  • 境界が明確で危険箇所が少ない

状態が整った山林であれば、引き取りを申請できる可能性があります。


ケース②|古い実家の宅地を相続したくない場合

古い建物の解体費が高額で、売却も難しい……という悩みが増えています。

● 相続放棄を選ぶと

宅地だけでなく、預貯金や車なども含めてすべて放棄することになります。

後々のトラブルを避けるためには家族間での相談(同意形成)が欠かせません。

● 国庫帰属制度を利用する場合

宅地は確認項目が多く、準備が必要になるケースがあります。

よくある不承認のポイント

  • 建物が残っていると原則不可
  • 境界不明は不承認の可能性大
  • 隣地トラブルがあると申請しにくい
  • 危険物・埋設物がある土地は対象外

事前に解体・測量などの対策が必要になることもあります。


制度を選ぶ前に確認すべき3つのポイント

● ① 土地の状態を調べる

地目・法令制限・境界・危険箇所を現地確認しましょう。

管理されていない土地ほど、国庫帰属制度の審査は厳しくなります。

● ② 境界資料をそろえる

測量図、公図、境界標など、境界に関する資料を早めにチェックしておくと手続きがスムーズです。

● ③ 家族の意向を共有する

相続放棄は他の相続人に影響するため、事前の話し合いが必要です。


まとめ|土地の状態に合わせて制度を選ぶ

土地を相続したくないときには、次の2つの制度があります。

  • すべての財産を手放すなら相続放棄
  • 不要な土地だけ手放すなら相続土地国庫帰属制度

土地の状態や家族の状況によって、どちらが適切かは変わります。

制度が使えないケースもあるため、判断に迷う場合は専門家に相談しながら進めると確実です。


行政書士として必要書類や許可申請を整えつつ、宅建士として市場性や活用方法も含めた提案が可能です。

相続と不動産の両面からサポートしますので、ご希望に合わせて最適な進め方をご案内いたします。

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